1960-05-18 第34回国会 衆議院 建設委員会 第20号
○西澤法制局長 ただいまの御質問でございますが、一事不再議の原則と申しますのは、ちょっとこの場合、私は当てはまらないのではないかと考えております。今お話しのように、本年度で調査をして、それからその結論は後に出てくるはずであるというのに対しまして、議員さんの方から、それはもうほぼ確定的にこの予定地を通った道路を作るべきだという法律案が出たといたしましても、それは予算と法律案の性格から考えましても、一事不再議
○西澤法制局長 ただいまの御質問でございますが、一事不再議の原則と申しますのは、ちょっとこの場合、私は当てはまらないのではないかと考えております。今お話しのように、本年度で調査をして、それからその結論は後に出てくるはずであるというのに対しまして、議員さんの方から、それはもうほぼ確定的にこの予定地を通った道路を作るべきだという法律案が出たといたしましても、それは予算と法律案の性格から考えましても、一事不再議
○西澤法制局長 私、建設省の予算の詳細を存じません。今、東海道の交通調査費というお話がございましたけれども、それ以外においても何らかの調査費があるやに聞いております。また、こういったものに使用し得るようなものもあるやに聞いております。詳細のことにつきましては、建設省の方からお答え願いたい、かように考えております。
○西澤法制局長 ただいまの中島委員の御質問でございますが、先ほどお読みになりました衆議院規則第二十八条の条文に書いてありまする「予算を伴う法律案」というものにつきましては、実は現在でも、はっきりした解釈と言うとなんですが、そういったものはないように思っております。しかしながら、先例によってこれが固められているのが現状であろうかと考えております。どの程度のものが予算を伴う法律案と言えるか、あるいはどの
○西澤法制局長 御質問の点でございますが、ただいま発案者からお答えがございましたように、行政取りきめと申しましても、別に法律上の問題でもございません。ただ、申し合わせと申しましょうか、こういうふうな取り扱いにしようじゃないかという意思の一致があったものでありまして、そこのところに法的な拘束力を生ずるものでもなければ、また、地方公共団体の組織、運営等の根本に関する問題でもございませんので、その意味からいきますと
○西澤法制局長 ただいまの御質問でございますが、この問題につきましては、学説上から申しましても、今お話のありましたような共同行為の説もございます。また、効力要件という説もございます。また、政府側の見解は、これはただ単なる国内の手続であるというような説もございまして、多数説というようなものは、学説としては実は見当たらないのでございます。そういった実情にあることをお答え申し上げておきたいと思います。
○西澤法制局長 またお言葉を返すようでございますが、先ほど私が申しましたように、広義の議案という意味であれば、もちろんその中に入る、私はこう思っておるわけでございます。ただ、これを綿密に分けていきますと、そこのところに区別がある、そういうふうに考えております。
○西澤法制局長 承認を求める件といいますのは、紙きれ一枚では審査の対象にならない、それから、当然にそこに条約文も審査の対象になる、この事実は明らかでございます。ただ、それを議案という考え方のワクの中に押し込むことがはたしていいかどうかという点でございます。私は、実は条約の承認につきましては、これは条約の承認に関する件という議案とは別ワクのものに入れたい、こういう考え方を持っております。それは、広い意味
○西澤法制局長 今の御質問でございますが、条約というものを、国会法上、議案という観念に当てはめて考えた場合に、これが議案であるかどうかという問題になってくると思います。今の、同意を求める件が、議案という表現で表わし得るかどうか、あるいは、議案という以上は、あくまでも案でなければならないという考え方からしますと、条約のようなものについては、ちょっとその案の中には入りかねるような気もいたすのであります。
○西澤法制局長 ただいまの岡田さんの御質疑でございますが、御承知のように憲法の六十二条の方を見ますと、ただ単に「これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」ということになっておりますが、これは例の基本人権のところにあります「何人も」というような言葉がついておりません。憲法の条章の中において「何人も」というときには、一応領土主権の関係上外人も含まれるというふうに理解されておりますが
○西澤法制局長 そうです。
○西澤法制局長 その中で、常勤の職員として俸給をもらっておるのは、国家公安委員会の委員だけだと思います。その他は全部非常勤でございます。
○衆議院法制局長(西澤哲四郎君) 私どもの考え方といたしますと、およそ第三条それ自身が、お話のように或る程度漠然といたしておりますか知りませんけれども、この中に相当はつきりした線が出ているじやないかというふうにも考えているわけでございます。従いまして、すべてが行政官庁に一任されているというのではなくして、やはりこの第三条全体の立法の精神から考えまして、補助を受けるべき鉄道というのは、おのずからはつきりした
○衆議院法制局長(西澤哲四郎君) 御尤もな御質問でございまするが、元来第三条それ自身が非常に仰せの通り漠としたものでございます。或る程度これは内規的にでも枠がおのずから生じて来るものじやないかというふうなことも考えられたわけであります。その意味におきまして、この二十七条に列挙するまでもなく、当然にこの「執行について必要な事項」とこの中に入つて来ると、こういうふうに実は考えたわけでございます。
○衆議院法制局長(西澤哲四郎君) お答え申上げます。私どものほうで、この法律案を立案をいたしましたその過程におきましては、只今お話のありましたように、第二十七条の「最後のその執行について必要な事項」と、この中に第三条の或る程度詳細なことを規定し得るということが当然にこの二十七条の中で読み得るものだと、こういうふうに考えながら立案をいたしたということを申上げておきたいと思います。
○西澤参事 先刻、私、野党各派に伺いまして、議長のお使いとして申し上げた言葉をもう一度申し上げておきたいと思います。議長としては、ただいまの段階におきましては、今朝の申入れに対しまして、ただちに応じかねる事情にあるように思われます。つきましては本日の議事につきましては、あらためて運営委員会において御協議願いたいと思います。こういうことを私申し上げたと記憶いたしております。
○西澤参事 私から御説明申し上げます。本日平和条約発効に際しまして、関係国に対する感謝の意を表するとともに、日本国民としての意思を表明するために決議をしたいというのでございます。お手元にその案が配付してあると思いますが、一応これを朗読いたします。 平和条約発効に伴う決議 平和条約は本日をもつて発効し、我が国がいよいよ独立国家として国際社会に復帰するに至つたことは、日本国民として衷心喜びに
○西澤参事 参議院の日程に上つております法律案は十数でございますが、これは午前中全部審議が終つております。請願が載つておりますが、これはおそらく簡単に済むだろうと思います。ただいま休憩しておりまして、三時ごろから開いて、それから今申しました外務省関係諸命令の措置に関する法律案などをこちらに送りたい、こう言つておるようでございます。
○西澤参事 私から回付案について御説明いたします。 ただいままでに回付されましたものは、信用金庫法の一部を改正する法律案、これがただいま参つておりまして、これの修正の要点を申し上げますと、第五十三条第二項の修正でありますが、「会員以外の者」というのでは範囲が明瞭でないので、「地方公共団体又は銀行その他の金融機関」というふうにはつきりいたしたわけであります。なお、その業務から手形割引を除外いたしまして
○西澤参事 両院法規委員会の委員の佐瀬昌三さんから辞任の申出がございまして、その後任といたしまして、同じ自由党の金原舜二きんを推薦したいというお申出がございます。これもできますれば本日の本会議にお願いいたしたいと考えております。
○西澤参事 先刻でありますが、総理大臣から通牒が参りまして、本十一日貴院会議において、野田国務大臣が北海道地方の地震による災害に関し発言いたしたい、という通告が参つております。適当な時期に発言を許していただきたいと考えております。
○西澤参事 昨日、各党からの慰問団の議員の方として、自由党から大村清一さんと鈴木善幸さん、改進党から中島茂喜さん、社会党から前田榮之助さん、社会党二十三控室から青野武一さん、この五人の方のお申出がございましたので、さつそくお打合せを願いまして、本日午前中に現地に向けて御出発になりました。この点御報告申し上げておきたいと思います。 —————————————
○西沢参事 モーターボートは報告にいたします。参議院から否決の通知が参りました報告、そこで動議を出していただいて衆議院議決案を……。
○西澤参事 両院協議会の成案の報告、それの議決を最初にお願いいたします。それから二番目に、食糧の政府買入数量の指示に関する法律案をやりまして、その次に建築士法をお願いいたします。それからその次に、先ほど申し上げました参議院議員の深川さんの任命の問題、それから中央更生保護委員会の委員の任命の問題をお願いしまして、それから日程に入つていただきたいと思います。 日程の一、二は一括いたしまして、決算委員会
○西澤参事 ただいまの建築士法の一部を改正する法律案は、今度建築士法をいろいろ改正いたしましたにつきまして、土地家屋調査士というものにつきましても、建築士と同様の取扱いをしたいというので、この新たな改正案に、土地家屋調査士法の一部を改正する案をくつつけて来たわけでございます。そうして土地家屋調査士法と建築士法と、同様の建前にしたいというのがねらいのようであります。なおそのほかに小さい文字の修正がありますが
○西澤参事 それに関連いたしまして、昨日こちらで承認したらどうかというお話のありました参議院議員の深川榮左エ門さんを工業技術協議会委員に充てるの件でありますが、参議院で議決が済みましたので、これも一緒に本日の本会議にお願いいたしたいと思います。
○西澤参事 今お手元にお渡し申し上げました審査予定法案についてご報告を申しあげます。 最初の内閣委員会の二件は、終了して上つて参りました。これは共産党だけが反対あります。 その次の法務委員会の三件も終了いたしました。裁判所法の一部を改正する法律案は全会一致で、あとの二件は共産党が反対であります。この両委員会の分がただいま上つております。 なお大蔵委員会の分は、そこにあります二件のほかに、国有財産法第十三條
○西澤参事 もうございません。
○西澤参事 前回の例を申し上げますと、国民民主党九十分、社会党八十分、共産党五十分、農民協同党二十六分、労働者農民党二十一分、社会革新党十七分、公正倶楽部十四分であります。
○西澤参事 鉄道公安職員の職務に関する法律案、これはごらんのように字句の修正のように考えております。すなわち一條と二條に、日本国有鉄道の列車、停車場その他「輸送に直接必要な」という文字を入れまして修正して参つたわけであります。第八條の点は、従来は武器を使用してはならないという消極的の規定であつたものを、「その事態に応じ合理的に必要であると判断される限度において武器を使用することができる」というふうに
○西澤事務次長 ただいま委員会において審査終了したものは商品取引所法案、それから委員会に継続中のものは公益事業法案と電気事業再編成法案、それから法務委員会にかかつておりまする矯正作業の運営及び利用に関する法律案、それから今両院協議会にかかつております地方税法案、以上が政府提出の法律案であります。
○西澤事務次長 司法書士法案の回付案の内容を御説明申し上げます。第八項の「その地を管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない」というのを削つたわけであります。これはその前の七項に「この法律の規定により設立されたものとみなす」という規定がありますにかかわらず、再び法務局の認可を受けなければならないというのは、條文がだぶつておるから、むだじやないかということで、削つて来たわけでございます
○西澤事務次長 次に、水路業務法案につきまして簡單に御説明いたします。ここに書いてありますように、二十九條の三号の規定によりますると、「第二十四條又は第二十五條の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者」は三万円以下の罰金に処するというようにしてあります。二十四條と二十五條の規定による承認または許可と申しますのは、海上保安庁が発行しておりまする水路誌あるいは海図
○西澤事務次長 ただいまの件について、私からちよつ御説明申し上げておきます。国際学園都市と申しますのは、財団法人文明協会と申しますのが、群馬県の小泉にさります昔の中島飛行機製作所、現在の富士産業の工場の一部分を譲り受けまして、そこに学園をつくりたい、こういうのだそうでございます。それで、文明協会というものはどういうものかと申しますと、これは大隈侯爵の主唱によりまして明治四十一年ごろでき上つたものでありますが
○西澤事務次長 それから日程十、十一は公職選挙法案の関係でありますか、討論の通告がございます。社会党の鈴木義男さんの反対討論、民主党の並木芳雄さんの賛成討論、それから共産党の土橋一吉さんの反対討論、この三人の通告がございます。それから十二の漁業法の一部收正については、共産党の井之口政雄さんの反対討論があります。
○西澤事務次長 お手元に日程を配付しておきましたがこれについて御説明申し上げます。先般の運営委員会でお申合せの通り、説制收革、選挙法、漁業法の一部を收正する法律案を掲げたわけでありますが本日に至りまして、資産再評価法案中修正の件、これが税制改革をやりますのについて先決問題でありますので、日程第一に揚げておきましたところ、ただいまこの修正申出のことは撤回したいと政府から言つて参りました。従つてこの修正
○西澤事務次長 ちよつと御報告申し上げたいことがございます。従来決議案の取扱いにつきましては、いわゆる仮提出の形におきまして、私たちの方で受付けたものをその筋にクリーアーのために提出いたしておりましたけれども、今後はその手続が改められまして、決議案に関する限りにおいては、クリーアーの手続が不用ということをいつて参りました。従いまして、こちら限りで処理し得るわけでありまするが、ただ提出されたものは、上程前